相続での悩みが生じたら
- ・遺言書を発見したあとの検認手続きはどうすれば良いか?
- ・兄が亡くなった父親の預金通帳を見せてくれない、どうすれば良いか?
- ・寄与分を遺産分割で主張され話し合いが進まない、どうすれば良いか?
- ・遺留分の請求方法は?
- ・生前の借金はどう扱えばいいのか?など
各分野の
できること、できないこと
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
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遺産分割協議書作成(※1) | ○ | △ | △ | △ |
代理人として交渉 | ○ | ー | ー | ー |
調停 | ○ | ー | ー | ー |
審判 | ○ | ー | ー | ー |
相続登記 | ○ | ○ | ー | ー |
相続税申告 | ー | ー | ー | ○ |
※1)弁護士以外の他士業等が遺産分割協議書や遺言書の作成を行うのは非弁行為の可能性があります。仮にこの点を度外視するとしても、遺産分割や遺言書は、その法的な争点について、「裁判所がどのような判断をするか」を見据えて、助言することがとても重要です。これらについて、裁判手続き等を経験していない者には適切な助言は難しいと考えられます。
相続が発生すると、葬儀、役所への届出(死亡届)、年金・保険手続きなど、親族が対応しなければならないことがたくさんあります。それらが終わり、やっと落ち着いたところで、具体的な相続手続きを進めていくことになりますが、相続手続きは期限が定められていることもありますので、これらの期限や全体の流れを知っておくことが相続手続きをスムーズに進めるポイントになります。
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ご家族が亡くなられた場合、死亡を知った日から7日以内に、亡くなられた方が住んでいた市区町村役場に「死亡診断書」などを届け出ます。これにより、市町村役場から、「埋火葬許可証」が発行され、「葬式」を行うことが可能になります。また、年金受給者の場合は、年金事務所に「年金受給権者死亡届」の提出が必要になります(厚生年金10日以内、国民年金14日以内)。
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亡くなった方が多額の借金を抱えていたり、連帯保証人になっていた場合の負の遺産をすべて相続人に課すのは酷な話ですので、相続人が自らの意思で相続権を放棄することができます(相続放棄した場合、「最初から相続人でなかった」ことになります)。相続放棄(限定承認)をする場合には、基本的に、相続人であることを知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
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遺言書がある場合は、それに従って遺産分割を行います(法務局に保管された自筆証書遺言、公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所による「検認」手続きが必要です)。 遺言書が「ない」場合は、相続人全員による遺産分割協議(誰が、どの財産を、どれだけ相続するかに関する相続人全員の話合い)が必要です(全員そろっていないと、その協議は無効)。
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誰が相続人になるかを確認します。法律上、相続人となれるのは一定の親族と決まっていますので、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をたどっていくことで、相続人が誰なのかを確定していきます。
※相続人の中に認知症などで判断能力に問題がある方がいる場合には、成年後見等の手続きが必要になります。
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死亡時に被相続人が所有し、現在も存在する遺産が分割対象となります(プラスの財産だけではなく住宅ローンや借入金などのマイナスの財産も遺産になります)。不動産であれば登記簿謄本や土地家屋名寄帳、銀行などの預貯金等は、通帳や残高証明書など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類を基に相続財産を確定します(交わした契約書、使用していたスマホ、パソコンなどの調査が必要になる場合もあります)。
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相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が所有(共有)する事になるため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をすることになります。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります(特別受益や寄与分などの話がされる場合もあります)。
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遺産分割について相続人全員が合意した結果は遺産分割協議書にまとめて記録として残す必要があります。協議の際には分割に同意していた相続人が、後から「同意していない」と合意を反故にしたり、「改めて考えると、故人が所有していた土地と建物がほしい」などと蒸し返してきたりすることを防ぐためであり、また相続の様々な手続きで遺産分割協議書が必要になるためです。
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遺産分割協議書は、相続財産をどう分けるかを記した一種の契約書のようなものです。 相続財産の名義変更の時などには、どのように遺産分割されたか確認するための書類として提出を求められ、それを提出することで下記のような名義変更等を行います。
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相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、
被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。 (相続税の納税も、上記の申告期限までに行うことになっています)
遺産分割で相続財産の金額が確定したら、相続税を申告・納付します。相続税の申告は、被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかりますので注意してください。
ひとことで相続手続きと言っても、重視するポイントは人それぞれです。
当事務所では、依頼者の方一人一人に適した解決方法を考え、個別の事情に応じたオーダーメイドの解決方法をご提案します。
少しでも不安がありましたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。